債務整理でスッキリ返済、過払い金でしっかり整理。
債務整理とは
債務整理とは「借金を整理して、金利負担を減らす」ことをいいます。
債務整理の種類
1.任意整理
裁判所などの公の機関を利用しないで、借金を整理する方法。
2.自己破産手続
裁判所が破産手続の開始を決定し,破産管財人を選任して,その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続。
3.個人再生手続
これから先、継続的に収入を得られる見込みはあるが,多額の負債のためにその返済ができなくなった人(債務者)が利用することのできる手続
4.特定調停
債務の弁済ができなくなる恐れのある債務者の経済的更正をするための調停手続きで、調停委員が入って、債権者と債務者が、債務の削減や分割払いなどの話し合いをすること。
5.過払金
本来支払う必要がないのに,貸金業者に支払い過ぎたお金のことで、借入期間が5年以上で金利が18%を超えるときは,過払い金返還の手続でお金が帰ってくる可能性があるそうです。
債務整理したときのデメリット
債務整理をした後、どんなことが待っているのでしょうか?不利になることはあるのでしょうか?
こんなことがあります。
1.自己破産、個人再生、任意整理をすると、信用情報機関に登録されて、一定期間借り入れができなくなります。
自己破産(約7〜10年)、個人再生(同じ)、任意再生(約5年)
2.官報に載ります。
国が発行している広報誌に載ります。(ただ、一般の人が見ることはほとんどない)
3.自己破産では一部の職業に就けない制限があります。
以下のデメリットはありません。
1.戸籍に載りません。
2.年休の受給権はなくなりません。
借金生活から脱出するために
どんなときにどの債務整理を使うのかは、自分の判断では難しく、また、同じ状況の方がいても必ずしも同じ債務整理が当てはまるとは言えないようです。
その時の状況によって変わるため、必ず弁護士に聞くことが一番いい答えを出してくれます。